地方公務員として働くためには、一定の要件を満たす必要があります。
なかでも地方公務員法第16条は、「そもそも公務員として任用してはならない人」、すなわち欠格事由に該当する人を明確に定めています。この規定に該当してしまうと、いかに優れた能力を有していても、地方公務員として採用されることはできません。
地方公務員法第16条における欠格条項は、主に以下のような内容で構成されています。
- 日本国籍を有しない者(ただし、職種や自治体によっては例外あり)
- 成年被後見人または被保佐人(民法上、判断能力に著しい制限があると判断された者)
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたは執行を受けることがなくなるまでの者
- 懲戒免職処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 人事委員会または公平委員会の規則により、職務に関する不正行為を理由として解雇された者で、その日から2年を経過しない者
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者
等が欠格条件に該当する項目になります。
採用前にも大切ですが、地方公務員として働きだしてからも欠格条件に該当した場合、懲戒免職となります。