地方公務員法第16条に規定する欠格条件に該当しない方とは何ですか?

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地方公務員法第16条は、拘禁刑以上の刑、懲戒免職後2年未満などの欠格条項を定めています。日本国籍や成年被後見人・被保佐人は現行第16条の欠格条項には含まれません。

地方公務員法第16条は、地方公務員として任用できない「欠格条項」を定めています。

2026年9月時点の現行法では、主に次の者が該当します。

  1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの者
  2. 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
  3. 人事委員会または公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
  4. 日本国憲法施行の日以後、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者

日本国籍の有無や、成年被後見人・被保佐人であること自体は、現行の地方公務員法第16条の欠格条項には含まれていません。

ただし、個別の職種・採用区分には別の法令や募集要項による要件が設けられている場合があります。実際の応募時は、各自治体・採用機関の最新の募集要項も確認してください。

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