従来は「臨時職員」や「非常勤職員」といった名称が用いられていましたが、地方公務員法および地方自治法の改正により、2020年4月1日から全国の市町村で「会計年度任用職員」という制度に一本化されました。
この改正により、非常勤職員の制度が明確化され、待遇面でも一定の見直しが行われています。
会計年度任用職員には「フルタイム」と「パートタイム」の区分があり、勤務形態や待遇が異なります。
フルタイムの会計年度任用職員は、正規職員に近い勤務時間で働き、一定の福利厚生を受けられる場合があります。一方、パートタイムの会計年度任用職員は、勤務時間が短く、報酬や手当の面で異なる点が多いため、応募や就業時には注意が必要です。
より詳しい内容については、「会計年度任用職員とは?副業はOK?パートタイム・フルタイムとの違い(公務inブログ)」をご覧ください。